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FL-P_A-01

FLB憲章(草案)

2024年--月--日 制定

2024年 3月 6日 掲示


浮漏創作物管理局F.L.Bureau(以下、当局)と佐藤晃亮(以下、創作者)は、この憲章にて定める条項を遵守しなければならない。この憲章は当局の運営方針であり、同時に創作者の創作理念である。


第一章自己循環創作と浮漏創作物の定義


第1条

創作者は必ず、創作者自身のために創作活動を行わなければならず、それによって生まれた創作物は必ず、創作者自身のためのものでなければならない。この行為と、この行為によって発生する創作的輪廻現象、及び、内向きに広がる創作世界を、当局では自己循環創作と総称する。


第2条

当局は、自己循環創作によって生まれた創作物を「浮漏創作物」と定義する。


第3条

当局は、浮漏創作物を管理する義務を負う。



第二章浮漏創作物の無価値性


第4条

社会的価値のある創作物は得てして他人のために作られた物であり、他人のために作られた物であるべきである。故に、創作者自身のために作られた浮漏創作物は社会的価値を持たず、持つべきではない。



第三章浮漏創作物の非代替性と解脱


第5条

浮漏創作物の非代替性は創作者自身が見出すべきものであり、社会的に認められる必要はない。


第6条

浮漏創作物は、デジタル創作物に社会的価値を見出し、創作者の手から創作物を解き放つNFT(非代替性トークン)の技術には適合しない。


第7条

浮漏創作物は本来、社会から浮かび漏れた創作物であるため、社会的に認められるということは浮漏創作物の解脱を意味する。


第8条

浮漏創作物の価値を知る唯一の創作者が自身の肉体を去る時、浮漏創作物と社会との繋がりは完全に断たれ、浮漏創作物は真の意味で社会から浮かび漏れる。真の解脱はこうして果たされる。



FL-P_A-02

自己顕示欲処理法(草案)

2024年--月--日 制定

2024年 3月 6日 掲示

2024年 3月 20日 第2版掲示


第一章総則

第1条(趣旨)
1.過剰な自己顕示欲は、FLB憲章で定める条項からの逸脱を誘発するため、可能な限り生産を減らすべきであるが、現時点においてゼロにすることは不可能であり、また、自己顕示欲が少なからず創作意欲に寄与していることも事実である。故に自己顕示欲の適切な処理方法が必要である。
第2条(処理法の実行組織、及び実行者)
1.創作活動に関する自己顕示欲の処理を一元的に管理するため、この法律を実行する専門組織「F.L.Bureau広報部」を浮漏創作物管理局F.L.Bureau内に設け、当該組織が処理責任を負う。
2.創作活動に関わらない自己顕示欲の処理責任は、この法律の第3条に定める「創作者」がその一切を負う。
第3条(定義)
1.「当局」及び「創作者」は、FLB憲章で定めるものと同義である。
2.「当局」及び「創作者」は、創作物の「管理者」である。
3.「広報部」は、第2条で提示した「F.L.Bureau広報部」を指す。
4.「他者」は、創作者以外の人物、または当局以外の組織を指す。
5.「創作物」は、当局管理(当局において管理番号及び創作コードを持つ)創作物(FLB憲章で定める浮漏創作物)を指す。
第X条(改定諸条件)
1.創作者及び広報部は、この法律が創作者自身の人生に即さなくなった場合、事前協議の上でこの法律を改定することができる。
2.創作者及び広報部は、他者がこの法律の改定に関する提案ができるよう、環境を整備しなければならない。


第二章広報部の概要

第X条(広報部の権利)
1.広報部は、広報活動の目的で次の外部サービスを利用する権利を有する。
X(@flb_flp)
YouTube(@f.l.bureau5471)
niconico(ID : 121235417)
2.広報部は、広報活動の目的で次の物を利用する権利を有する。
当局ホームページ(https://flb.float-man.com)
当局管理創作物
第x条で定める広報用コンテンツ
第X条(広報用コンテンツ)
1.創作者または広報部が広報活動のために新造する創作物を「広報用コンテンツ」と総称する。
2.広報用コンテンツは、その内容がFLB憲章第1条に基づく浮漏創作物であっても、この法律の第3条第5項で定めた「創作物」には該当せず、当局管理ではない。
3.SNSへの投稿文や動画説明文などの広報用コンテンツに付随する文章等も広報用コンテンツの一つである。
4.FLB憲章及び自己顕示欲処理法は、広報用コンテンツである。
5.広報用コンテンツのうち、特別な管理が必要な物は「FL-P」から始まる管理番号を用いて、広報部が管理する。


第X章処理方法

第X条(当局ホームページの運用)
第X条(外部サービスを用いた最小限の宣伝活動)
1.広報部は、第x条第1項で定めた外部サービスを用いて広報活動をする際、その規模は最小限にしなければならない。
2.広報対象の創作物の一つにつき、外部サービス毎の宣伝回数は、事前告知、公開時告知、公開後告知、の計3回までとする。
1.-
-
第X条(当局管理創作物を用いた最小限の宣伝活動)
1.-
-
第X条(広報用コンテンツを用いた最小限の宣伝活動)
1.-
-
第X条(FL-P000_K-01を用いた間接的な宣伝活動)
1.広報用コンテンツFL-P000_K-01は、第x条で定める利用法のほかに、創作物に組み込んで利用することができる。
2.FL-P000_K-01を組み込んだ創作物は、広報的価値を補助的に持つ浮漏創作物と定義され、広報用コンテンツとは異なるため、この法律の第x条第x項の規定は適用されない。
第X条(データログ Minus Alphaを用いた心情開示)
1.創作者は、データログ Minus Alphaで、日常や心情を開示することができる。


第X章禁止事項、および制限事項

第X条(創作物の内情開示の禁止)
1.創作者及び広報部は、全ての創作物の内情(コンセプト等)を他者に開示してはならない。
第X条(広報用コンテンツにおける創作物の過大解釈、過剰表現、再説明、嘘の禁止)
1.創作者及び広報部は、広報用コンテンツにおいて、広報対象とした創作物を、実際より大きく見せたり広く見せるなど、創作物の意図や尊厳を超えて解釈してはならない。
2.創作者及び広報部は、広報用コンテンツにおいて、広報対象とした創作物を、その創作物の持つ表現量を超えて表現、説明してはならない。
3.創作者及び広報部は、広報用コンテンツにおいて、広報対象とした創作物の意図を万人受けのために噛み砕いて説明してはならない。
4.創作者及び広報部は、広報用コンテンツにおいて、広報対象とした創作物に関して嘘を用いてはならない。
5.本条第1項から第4項の具体的な違反例は次のとおりである。
楽曲を動画で宣伝する際、楽曲では想起できないはずの「海のイメージ」を映像で表現した。
楽曲を動画で宣伝する際、歌詞やバックサウンドで表現しきれなかった「海の色」を映像で補完した。
楽曲をSNSで宣伝する際、歌詞が複雑で伝わりづらいと判断し、『歌詞内の「海」には「心の虚しさは、かえって美しく輝く」というニュアンスを込めた』と説明した。
夏をテーマにした楽曲をSNSで宣伝する際、創作者は夏が嫌いであるのに、広報部が好感を期待して「大好きな夏の曲を作りました」と紹介した。
第X条(外部サービスを用いた心情開示の禁止)
1.創作者は、データログ Minus Alpha 以外の外部サービスで心情を吐露してはならない。
第X条(創作物の一次的有償利用の禁止)
1.FLB憲章第x条に基づき、創作物は社会的価値を持たないため、創作物を金銭(またはそれと同等の社会的価値を持つ物品)と引き換えてはならない。
2.本条第1項でいう物品とは、実在、非実在に関わらない。
3.物理的またはデザイン的に可能な場合、創作物データのプロパティ、または創作物本体に次の記載をすること。
-自己顕示欲処理法第x章第x条に基づき、この浮漏創作物は一次的有償利用が禁止されています。万が一、当創作物を金銭と引き換えに受け取るなどした場合は、すぐさま叩き割る、燃やし尽くすといった行動を取り、当創作物を抹消してください。
第X条(作為的なSEOの禁止)
1.創作者及び広報部は、Webページ系の創作物で、閲覧数増加を目的に作為的なSEO(Search Engine Optimization)を行ってはならない。
第X条(Webページアクセス解析ツールの使用禁止)
1.創作者及び広報部は、Webページ系の創作物でアクセス解析ツールを使用してはならない。
第X条(エゴサーチの禁止)
1.創作者は、次に挙げる項目についてSNSやWEB上で検索してはならない。
創作物
自身
広報用コンテンツ
2.広報部は、広報用コンテンツについて、宣伝効果を確かめるためであってもSNSやWEB上で検索すべきではない。
第X条(愛好家との過度な接触の禁止)
1.創作者及び広報部は、創作物、広報用コンテンツ、または創作者自身の愛好家との接触を避けるべきである。
第X条(非愛好家との過度な接触の禁止)
1.創作者及び広報部は、創作物、広報用コンテンツ、または創作者自身の非愛好家との接触を避けるべきである。


第X章例外規定

第X条(関係者間での情報共有の自由)
1.創作者及び広報部は、創作物製作の関係者に対して、情報共有等の目的であればこの法律の第x条は適用されない。
第X条(創作物の二次的有償利用に関する検討余地)
1.創作者及び広報部は、他者の創作的行動(FLB憲章の定める自己循環創作に限らない)を阻害すべきではない。
2.創作物の管理者は、他者から創作物の二次的有償利用に関する依頼を受けたとき、本条第1項の規定により、次に挙げる事項について依頼者(二次的有償利用の案件ごとの依頼者。以降、本条内において同じ)と検討、協議すべきである。
二次的有償利用の意義
二次的有償利用が及ぼす社会的影響
二次的有償利用がもたらす自己顕示欲の生産量
「二次的」の定義
有償利用の金額的規模
3.創作者は、本条第2項の検討や協議を経て、案件ごとに許可、または不許可を決断しなければならない。
4.広報部は、本条第3項で創作者が許可した案件の宣伝方法ついて、依頼者と検討、協議、決定しなければならない。
5.広報部は、本条第4項で決定した宣伝方法を依頼者と共に遵守しなければならない。
第X条(創作依頼への対処)
1.他者から創作依頼について、創作者はFLB憲章第1条に基づき、原則引き受けないものとする。
2.創作者は、創作修行の観点から、次の条件をすべて満たす場合のみ、創作依頼を受けることができる。
自己循環創作の波及効果として、創作予定物の概念が、他者の依頼と偶然に合致した場合。
第x条(一次的有償利用の禁止)に違反しない場合。
3.本条第2項を満たした創作物は、Pack-cageシリーズ(FL-0401~)にて管理する。
2023年9月10日 認定
対象FL-0401~0410_pc-kudanシリーズ
用途舞台「くだんのはは」劇伴
理由創作者は当該舞台において音響担当であり、劇伴が必要になった際に、既存曲を探すのが面倒であったため自作した。
公演期間2023年8月19日~27日
第X条(特定創作物の限定的、可逆的な有償利用の許可)
1.次に挙げる創作物は、FLB憲章及びこの法律に基づく正当な理由により、限定的に有償利用が許可される。この許可は、取り消し条件のいずれかを満たした場合、または創作者な個人的な理由により、正式な文書通達を経て、創作者がいつでも取り消すことができる。
2023年11月22日 認定
対象FL-0822_iam-04d Call From a Dream
目的LINEの着信音及び呼出音に利用するため
形式楽曲収益化サービスを通じ、LINE MUSICほかにて有償配信。YouTubeコンテンツID利用せず。著作権譲渡せず。
期間2023年11月8日より1年ごとに自動更新
取り消し条件①当該サービスの終了
取り消し条件②LINEの使用終了、または着信音及び呼び出し音での使用終了
取り消し条件③対象創作物に関する、この法律の違反行為


第X章罰則

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